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労災特別加入

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労災特別加入

国が補償する労災保険は、社長はじめ会社役員は原則労災保険の適用外です。
本来は労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、一定の条件下で社長、会社役員および事業主の方々でも労災保険に加入することができます。

中小事業主の労災特別加入

加入条件

  1. 常時使用している従業員が300名以下であること
    (小売・不動産50名、サービス・卸売業100名以下)
  2. 労働保険事務を通常の従業員分を含め、労働保険事務組合に一括委託すること。

  • 労働保険事務組合は法律に基づいて設立された公益団体です。
    労働保険事務以外にも労務管理・労働問題全般にわたり各種指導、コンサルテーションが受けられます。

ご加入頂きますと( 日額20,000円の場合の一例 )

—業務上や通勤途中における事故のため—

1.療養給付 全額無料 ( 入院又は通院時の治療費 自己負担一切無し )
2.休業補償給付 月額48万円 仕事に復帰する迄支給
( お選びいただいた日額の8割( 16,000円 )が支給されます )

労災保険ですので保険料は当然全額経費として計上できますし、休業補償、年金、一時金等、名称を問わず全ての給付が全額非課税となっています。

建設業一人親方の労災特別加入

申込書ダウンロード(179KB)

加入条件

  1. 建設工事を行う方、建設業に携わる方
  2. 一人事業主又はアルバイトを使っても年間100日に満たない事業主
  3. 北海道建設事業一人親方組合に加入すること

  • 北海道建設事業一人親方組合は北海道労働基準局長承認団体です。

ご加入頂きますと( 日額20,000円の場合の一例 )

—工事現場における事故や、住居と現場との往復途中における事故で—

1.療養給付 全額無料 ( 入院又は通院時の治療費 自己負担一切無し )
2.休業補償給付 月額48万円 仕事に復帰する迄支給
( お選びいただいた日額の8割( 16,000円 )が支給されます )

労災保険ですので保険料は当然全額経費として計上できますし、休業補償、年金、一時金等、名称を問わず全ての給付が全額非課税となっています。